こころの耳

昨日の日記で取り上げたですが、読み終わりました。まず、著者の早瀬さんと私は同学年だってこと。そして、理系の高校生だったってこと。化学の試験に命賭けてました。それしか得意科目がなくて・・・。薬学部じゃないけど、新設学部の推薦入試を受けたが、不合格。で、一般入試で何とか合格。医療系大学に4年間通いました。医療系とは言っても、私がいた学科はほかの学科と違い国家試験を受けなきゃいけないわけではなく、卒業後申請すれば資格がもらえちゃったりするちょっとお得なところにいたんです。ほかの学科の人は病院実習があったりするけど、それもなく、国家試験対策勉強もすることなく、ひたすら卒論を書くべく、実験に明け暮れてたんですが。
卒業後、もらえる資格は3つあって、

衛生管理者
卒業後、履修証明書と写真を添えて申請すれば、免許がもらえた
第二種作業環境測定士
衛生管理者とほぼ同じ
衛生検査技師
卒業証明と診断書をつけて申請すれば、衛生検査技師の資格が与えられる・・が、私は申請していない



これらの資格のうち、衛生検査技師にも欠格条項が薬剤師と同じくあったようで、そんなのそういえばあったなあ・・ってぐらいにしか思ってなかったけど、衛生検査技師の仕事って、耳が聞こえなくてもできる仕事だと思うけどね。以前は、目が見えない人、耳が聞こえない人、口がきけない人は免許がもらえなかったけど、現在は視覚に障害がある人は程度により免許を与えるかどうか検討されるようです。以下、厚生労働省ホームページの法令等データベースシステムより引用

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律
[中略]
(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項又は第二項の免許(以下「免許」という。)を与えないことができる。
一 心身の障害により臨床検査技師又は衛生検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、あへん又は大麻の中毒者
三 第二条第一項に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者
(昭四五法八三・一部改正、平一三法八七・旧第五条繰上・一部改正)
[以下略]

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則
[中略]
(法第四条第一号の厚生労働省令で定める者)
第一条の二 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により臨床検査技師又は衛生検査技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(平一三厚労令一五六・追加)
(障害を補う手段等の考慮)
第一条の三 厚生労働大臣は、臨床検査技師又は衛生検査技師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(平一三厚労令一五六・追加)
[以下略]

そもそも、早瀬さんが薬学部がある大学を受験しようとしたとき、だいたいが門前払い同然だったよう。実験が危ないって?そんなことはないよ。よく手順書を読んでやれば大丈夫だって。ふつうの人の方がおしゃべりしながら実験したりしてるから、よく失敗してるよ。て思ったりして。


長くなりました。すみません。